最高裁判所第一小法廷 昭和36(オ)1248 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人飯田信一の上告理由について。
論旨は、原判決は訴外Dが事務管理として被上告人のため本件土地、家屋を上告
人らに賃貸し、被上告人はその後その管理行為を承認したことを認むるに足る証拠
がないとして、上告人らの事務管理の抗弁を排斥したのは法の解釈を誤つた違法が
あると主張する。しかし、事務管理者の行為は元来無権限の行為であるから、本人
の追認がない以上本人についてその効力を生じないと解すべきであるから、原判決
の判断は正当であり、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、論旨は採
用し得ない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 朔 郎
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